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2014年4月8日火曜日

八王子西局S君への解雇攻撃を絶対に粉砕しよう!

郵政非正規ユニオン執行委員 大畠 公彦


http://www.godoroso-zenkokukyou.org/grz/?p=3233



 合同・一般労働組合全国協議会のみなさんご苦労様です。

 日本郵便・八王子西郵便局のS君に対する血も涙もない不当解雇を絶対に許すことは出来ません。自主退職に追い込めなかったS君を不条理にも当局は即日解雇にしたのです。この不当解雇に対するS君(23歳の青年)の深い悲しみと憤り怒りを思うと、腹わたが煮えくり返る思いです。

半年に渡るパワハラ攻撃のくりかえし

 八王子西郵便局に入って1年も満たない新学卒のS君に、ほほ半年に渡ってパワハラ攻撃を繰り返し、暴行事件までデッチあげてきたのです。席を立つことは「トイレと飲料水を取る時だけ」、トイレも許可制で、その上、川嵜局長と志村お客さまサービス部長がトイレまでついて行き、「トイレでの排尿点検」、「手洗いの水道代の損害賠償」の請求まで要求したり、精神病をデッチあげ逓信病院に「業務命令」で診察に行くよう強要してきました。S君は断固これを拒否しました。

 2月28日には、志村部長が業務終了間際に、ボールペンが手に当たったなどと騒ぎ立て暴行事件をデッチあげ、常軌を逸した退職強要を繰り返し行なってきたのです。

S君の不屈の決起

 こうした退職強要の攻撃をことごとく跳ね返してきたS君に対し、3月24日川嵜局長、志村部長ら多数の幹部は、S君を局長室に呼びつけ社員就業規則18条による即日解雇の辞令を強引に手渡しました。S君が解雇の理由を明らかにする事を要求するも、川嵜局長らは、ロッカーからS君の荷物を持ち出し放り投げ、出て行かなければ警察を呼ぶぞと脅し、追い出したのです。

団体交渉で徹底的に追いつめる

 S君は無期契約の正規社員であり、就業規則18条だけでは契約解除(解雇)は出来ません。特にS君のような新学卒の社員には、解雇権の乱用に対し厳しい規制があります。判例でも明らかなように就業規則18条だけで解雇にすることはできません。当然業務の配置転換などの解雇回避の努力が行なわれなければなりません。第1回団体交渉でも明らかになりましたが解雇回避の努力など当局は一切行なっていません。

「数字は人格だ」と、労働者を分断する当局を許すな 

 S君の解雇は、当局がついに正規社員の首切りにも踏み込んできたということです。赤字の郵便事業は非正規社員に押し付け、郵便局全体はかんぽ生命、郵貯銀行の委託金融機関として成立させ、正規社員はその担い手として、「数字は人格」などと恫喝して営業成績を挙げた者だけが「人間扱い」され、一方で「使えないやつ」などとレッテルを貼られた正規社員は、徹底した退職強要と応じない者には容赦のない即日解雇の攻撃が行なわれるのです。

正規・非正規社員の団結で闘おう!

 「明日は我が身」という言葉がありますが、今起きていることはまさにそういうことです。当局のS君に対する解雇攻撃を絶対に粉砕しよう。正規・非正規社員が団結して闘う時です。S君の解雇撤回闘争は全労働者の闘いです。勝利に向かって共に闘いましょう。

合同・一般労組全国協議会サイトから転載