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2015年12月14日月曜日

郵政非正規ユニオン・東京中部 NO.91 2015年12月14日

https://drive.google.com/file/d/0B_eHMUAYIH2UdEVwalliTzNwRm8/view?usp=sharing


不当労働行為と認定
晴海局は団交に応じろ

 晴海局で働くみなさん。
 12月10日、東京都労働委員会は、私たち郵政非正規ユニオンに対する晴海郵便局の「団体交渉拒否」を不当労働行為と認定しました。
 左に掲載した12月11日付の『朝日新聞』にもあるように、奥野明子組合員の雇い止め解雇事件に関する、私たち郵政非正規ユニオンの団体交渉要求に対して、晴海郵便局が団体交渉を2回で打ち切ったこと等に関して「不誠実で、正当な理由のない団体交渉拒否にあたる」と明確に認定したのです。そして、労働組合法第7条にもとづいて晴海郵便局に対して、局の入口に「謝罪文」を10日間掲示するよう命令したのです(ポスト・ノーティス)。全く当然のことです。晴海局は、命令を直ちに実行せよ! そして、私たちの団体交渉の開催要求に直ちに応じよ!
 晴海局で働く労働者のみなさん。この間のご支援・ご協力、本当に有り難うございました。
 晴海局による奥野組合に対する労災期間中の雇い止め解雇は不当です。私たち郵政非正規ユニオンは、奥野明子組合員の雇い止め解雇を許さず、撤回するまで断固闘いぬきます。今後とも皆さんのご支援とご協力をお願いします。
 また、株式上場にともなう人減らし合理化、労働強化を許さず、ともに声を上げていきましょう。そして職場に闘う労働組合をつくり出しましょう。共に頑張ろう!

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